裁判に、待つ人間が関わる事、出来る事があるとしたら、情状証人に立つ事くらいです。
裁判が始まるという事は、弁護士が付いているので、裁判に関しては弁護士さんに頼るしかありません。

情状証人が必要な時は、弁護士さんから頼まれます。
ちなみに、あっしと彼のお母さんが証人に立ちました。
外にはこんなにも、彼を必要としているのですという事を、裁判官が認めてくれれば減刑の対象となります。
うまくいけば、執行猶予になるかもしれません。

でも、有罪は有罪です。
公表されている事ではありませんが、各市役所には、犯罪者の名簿と言うのが存在し、公開を求める権利のある人が要請すれば、極秘に公開される資料です。
執行猶予でも、有罪判決。
その時点で、推定無罪の権利は一切なくなってしまいます。
その名簿には5年間も名前が載り続けます。

こういう事が、ないように、生活を改めるのが一番ですよね。

もし、情状証人に立たなくても、傍聴は誰でも出来ます。
裁判が決まっていれば、裁判所に問い合わせれば、日時を教えてくれるそうです。