特に!女性の待ち人が気になるのが、内妻の制度だと思います。てか実際そうですね。
このHPの相談用のbbsを賑わすのも、連日この問題だったりします。
例えば恋人が、刑務所に入ってしまうとしましょう。
でも、受刑者は親族は6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族としか、在監中は会えないし、文通も出来ません。特例として、弁護士や保護司、身内以外の身元引受人は面会できます。
ちなみに、面会や文通のことは「外部交通」と言います。
これでも、社会復帰のための足かせとならないために、認めるという事だそうなので、本当はきっと、閉じ込めてしまいたいのが、国としての本心だったのかもしれませんね。(憲法が制定された頃の事ですね)
まぁ、話は戻りますが、それでも家族よりむしろ近しい人間として、いきなり離れ離れにならなくてもいいように、決められた制度です。
内妻として申請するのですから、もちろん、内妻としての立場の方が申請するものなんですね。恋人ではなく。
だから、一応、戸籍を除いての、夫婦としての生活があったかどうかというのが決め手です。
認められれば、外部交通できるようになります。
でも、実際は、施設によっても規定が違い、さらに刑務官個人の考えによっても結果は異なります。かなり運任せとも言えます。
そこで、内妻の申請にどうしても通りたい!という方のために、いろいろ調べてみました。
拘置所以降では、面会や差し入れ等の書類記入の際、続柄は内妻と書く
(留置所は警察庁、拘置所と刑務所は法務省の管轄なので、留置所は関係無いです。)
面会や差し入れ、手紙等をなるべく多く回数をこなす
裏づけ調書や、情状証人の依頼等があった時は、出来る限り協力する
といった事をすると通りやすくなるとか、ならないとか。
受刑者が、誰と連絡を取りたいかと、最初に書類を書くそうで、その時に内妻の申請もします。
申請された人のところに、確認のための文書が届きます。
それが届いたら、ほぼ確定のようです。
でも、受刑者と申請している内容が異なっていれば、懲罰の対象となり得ます。
気を付けて記入するようにしましょう。
個人名で来ますので、安心して下さい。
でも、個人名でハンコだったので、年賀状以外でハンコを使う方はそうそうおられないと思うので、怪しげではありますが・・・
ちなみに、書類が全く来ないまま、彼からの手紙でわかった、て事もあるようです。
稀なようですが、実は結構あったりするみたいですね凹
どんな確認かは下にアップしておきますので、ご参考になさって下さい。
ちなみに、あっしはどんな条件だったか、と言いますと
同棲1年半
以前の事件も、今回も調書は取られていた
情状証人にも立った
経済的には夫婦同然の状態であった(まぁ、あっしが養っていたのですがね凹)
面会はほぼ毎日行った
面会や差し入れの時、続柄には友人と書いた
といった感じです。
施設によっても違いますので、移管になった先では通らない可能性もあります。
ちなみに、身元引き受けや内妻は途中で辞める事も出来ます。
ただ、それは受刑者の不利になるような気がするのです。
よく考えて、受任するようにしてください。
ちなみに、断る時は、備考の欄に、引き受けませんという旨を書いて返送すればいいそうです。
あっしはそうやって返送しました。
それは受刑者に伝わります。途中で辞める事も、申請されていて断られる事も、本人には厳しい事だと思います。
認められなかったフリして、彼を傷つけたくないという方がおられましたが、考えを改められた方がいいと思います。
そういう行動は、得てして相手を最も傷つけるという事です。
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